2021年6月29日火曜日

水道民営化とコンセッションは別のもの?(水道民活手法の分類)

国内水道事業にコンセッションの導入が進められています。

民間企業による水道事業運営に懸念がある場合、「水道民営化反対!」というスローガンを掲げることが一般的です。しかし、専門的に言うと「民営化」と「コンセッション」は別の物であり、混乱を招くことがあります。

以下、図を使って説明します。












図 国内の水道民活手法の呼び方


海外で一般的に「水道民営化(Privatization)」と言うと、国内で言う「完全民営化」「コンセッション」の両方を含みます。

施設の所有権や、契約期間設定に違いはありますが、どちらも民間企業の関与度が高く、水道料金を徴収し、水道事業全体を管理・運営します。このため、メリットやデメリットが似ており、民営化反対派のグループは、「完全民営化」「コンセッション」を区別せずに批判することが多いです(和訳した書籍も同じ傾向になります)。

一方、国内の制度に従って民活手法を分類すると、「完全民営化」「コンセッション」は別の物です。そもそも「完全民営化」は法的に認められていないので、「水道民営化反対!」と言うと、水道事業に従事している方々から、知識不足と判断される恐れがあります。

議論をする際は、正確に「コンセッション」と言いましょう。

なお、海外の仕事で参照することの多い世界銀行の定義では、「完全民営化」は「Full Divestiture(完全売却)」という単語が使われており、Privatizationとは区別されています。 


以下、簡単ですが各手法の概要です。(事業数は令和1年12月時点)

「完全民営化」(日本では法的に認められていない)

水道事業の株式を企業が保有。契約期限はなく、規制機関(OFWAT等)が料金やサービス水準を規制。イギリスで実施されている手法(それ以外の事例は私は知りません)。

「コンセッション」(国内で0事業)

25-30年といった期間で運営権を譲渡。施設の所有権は発注者が保持し、契約違反があった場合、契約期間中の契約破棄などもできる。フランスで実施事例の多いアフェルマージュ(配管投資を含まない契約)はコンセッションの1方式とされている。

「PFI事業」国内で8事業者)

浄水場など水道事業の1部分の施設の建設・運営(10-30年)を実施。川井浄水場の改修・運営事業等が有名。コンセッションとPFI事業は、PFI法の手続き(公示、業者選定、契約)に従う。

「DBO型業務委託」(国内で7事業者)

浄水場など一部の施設の建設・運営(10-30年)を実施。

「業務委託」(国内で622事業者)

既存施設の運営、料金徴収業務などを外部企業に委託する。1年間または複数年で業務委託。


参考資料
・過去記事 (6)水道事業のPPP方式の比較(世銀の手法名を利用)
コンセッション方式の特徴と、他の官民連携手法との比較(株式会社ジャパンウォーター)
水道事業における官民連携について(厚生省資料、令和1年12月)


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